重症心身障害児ママのふくたろうです。
障害のある子を育てる親にとって「自分が死んだあと、わが子がきちんと暮らしていけるのか」とても心配ですよね。
特に金銭面は気になるところ。
そんな障害のある子を育てる親の不安を軽減してくれるのが【障害者扶養共済制度】です。
こちらの記事では障害者扶養共済制度について詳しくご紹介していきます!
目次
障害者扶養共済制度とは?
障害者扶養共済制度(愛称:しょうがい共済)は、障害児の保護者が毎月掛金を支払うことで、保護者が死亡or重度障害になったとき、障害のあるこどもに対して年金が生涯にわたり支給されます。
障害者扶養共済制度の特徴
掛け金が安い
付加保険料がかからないので、掛金が低く設定されています。
所得税・住民税の軽減
掛金の全額が所得控除の対象となることから、所得税は年末調整や確定申告で還付されます。住民税は翌年の住民税から還付されます。
年金に対しても所得税、住民税、相続税、贈与税がかかりません。
年金及び弔慰金は生活保護の収入認定において収入として認定されません。
公的年金や生活保護を受給していても、 年金を受け取ることができるため、生活の支えとなります。
全国の都道府県で加入することができ、転出した場合は転出先で継続することが可能です。
加入要件
保護者の加入要件
障害のある子を扶養している保護者であって、次のすべての要件を満たしている。
- 加入する都道府県・指定都市内に住所がある
- 加入時の年度の4月1日時点の年齢が65歳未満
- 特別な疾病または障害がなく、生命保険契約の対象となる健康状態である
- 障害のある子1人に対して、加入できる保護者は1人
障害のある子の加入要件
将来独立自活することが困難であり、次のいずれかに該当する(年齢制限はなし)
- 知的障害
- 身体障害者手帳を所持し、その障害が1級から3級
- 精神又は身体に永続的な障害があり(統合失調症、脳性麻痺、 進行性筋萎縮症、自閉症、血友病など)その障害の程度が1または2の者と同程度
障害者扶養共済制度 掛金
掛金(月額)
掛金月額は加入する年の4月1日時点の保護者の年齢に応じて決まります。
年齢 | 掛け金(月額・1口あたり) |
---|---|
35歳未満 | 9,300円 |
35歳以上40歳未満 | 11,400円 |
40歳以上45歳未満 | 14,300円 |
45歳以上50歳未満 | 17,300円 |
50歳以上55歳未満 | 18,800円 |
55歳以上60歳未満 | 20,700円 |
60歳以上65歳未満 | 23,300円 |
掛金は、掛金免除になるまでの期間又は脱退月まで払い込む必要があり、所定の期間払い込みを滞納したときは、加入者としての地位を失います。
年金の支給
- 加入者である保護者が65歳になったとき
- 加入期間が20年以上になったとき
この2つの条件を満たしたとき、以降の掛け金を払う必要がなくなります。
そして加入者が死亡、または重度の障害と認められたその月から障害のある方に対し年金が支給されます。
1口加入の場合 | 月額2万円(年額24万円) |
---|---|
2口加入の場合 | 月額4万円(年額48万円) |
弔慰金
1年以上加入した後、万一障害のあるこどもが先に亡くなった場合には、加入期間に応じて弔慰金が支給されます。払い込んだ掛金は返還されません
加入期間 | 支払われる金額 |
---|---|
1年以上5年未満 | 5万円 |
5年以上20年未満 | 12万5千円 |
20年以上 | 25万円 |
掛金が免除される場合
次の2つの要件を両方とも満たした以後の加入月から掛金が免除となります。
- 年度初日(4月1日)の保護者の年齢が65歳となったとき
- 加入期間が20年以上となったとき
手続きの代行
障害のある子が年金の請求手続きや管理が困難な場合は、 年金を受領し管理する「年金管理者」をあらかじめ指定することで代行可能です。
障害者扶養共済制度 デメリット
とてもありがたい障害者扶養共済制度ですが、デメリットもあります。
障害者扶養共済制度は加入時期や死亡時期により、掛け金が年金総額を上回ることがあるのです。
例
・保護者が32歳
・障害のあるこどもが2歳の時に加入
・保護者が80歳で死亡
・こどもが50歳〜80歳まで月2万円の年金を受け取る
この場合
掛金総額 3,682,800円 <年金総額 7,200,000円
となり、年金総額の方が多くなります。
・保護者が50歳
・障害のあるこどもが20歳の時に加入
・保護者が80歳で死亡
・子が50歳から65歳まで月額2万円の年金を受給
この場合
掛金総額 4,512,000円>年金総額 3,600,000円
となり、掛けた金額の方が多くなります。
- 掛金額>年金額となる場合がある
- 障害のある子が保護者より先に死亡した場合は年金支給がされない
障害者扶養共済制度の加入の手続き
以下の書類を用意し、お住いの市町村の障害福祉課、行政の担当窓口に届け出ましょう。
- 加入等申込書
- 住民票(保護者および障がいのある方それぞれに必要)
- 申込者(被保険者)告知書(保護者の健康状態を告知する書類)
- 障がいの種類及び程度を証明する書類(身体障害者手帳・療育手帳、年金証書等)
- 年金管理者指定届書(障がいのある方が年金を管理することが困難なときに必要)