こんにちは、重症心身障がい児ママのふくたろうです
脳に障がいを持って生まれた次男は、7カ月の時に療育手帳を取得しました
療育手帳があると、いろんなサービスが受けられて本当に助かります
療育手帳は、身体障害者手帳精神障害者保健福祉手帳と違い、療育手帳は法で定められた制度ではありません
ですので、市役所でまとめて手続き!ができないため
と思ってしまいがちです
そんな方のためにこの記事では、療育手帳の申請方法をかんたんにまとめてみました
この記事を最後までお読みいただき、療育手帳の申請をして必要なサービスを利用しましょう
療育手帳で利用できるサービスや制度についてはこちらから
では、さっそく療育手帳の申請方法をチェックしましょう
目次
療育手帳の申請方法
さまざまな福祉サービスを受けられる療育手帳
療育手帳を取得するためには、自分で申請をしなければいけません
こちらでは療育手帳の取得に向けて、申請方法をご紹介していきます
療育手帳申請の流れ
- 市区町村の障害福祉窓口に相談
- 判定機関に連絡
- 判定機関にて知能テストや医師や判定員と面談
- 審査
- 療育手帳の交付
まずは市区町村の障害福祉窓口に相談し、説明を受けます
その後判定機関に自分で連絡しますが、判定機関は年齢によって異なります
- 18歳未満⇒児童相談所
- 18歳以上⇒知的障害者更生相談所
お住まいの市区町村の判定機関に電話をかけ、面談の予約をとりましょう
面談や知能テストの結果に基づき療育手帳が交付されるかどうか、またその等級が決定し、通知されます
次男の場合は、1カ月ほどで郵送で通知され、市役所に療育手帳を取りに行きました
療育手帳の申請に必要なもの
- 療育手帳交付申請書
- 印鑑
- 本人の顔写真(タテ4cm×横3cm)
自治体によっては18歳以上の場合は上記に加え、母子手帳や幼少期の様子がわかる資料が必要です
再判定
知的障がいは、成長と共に障がいの程度が変わる可能性があります
よって、数年ごとの再判定が必要です
再判定の期間は自治体によって異なります
注意点
療育手帳は0歳でも申請可能です
ただ、小さいうちに申請すると実際の知能より数値が高く出る場合があります
等級によって受けられるサービスなどが変わってくるので、注意が必要です
この場合は半年経てば再判定が受けられるので、申請を行いましょう
では、次にどのように判定がされるのかという基準についてご紹介します
療育手帳の障がいの程度と判定基準
療育手帳は法で制定されたものでなく、各自治体で制定されたものなので、程度の表記方法や判定基準も各自治体によって異なります
障害の程度(等級)
療育手帳の等級は、一般的に障害の程度が重度なら「A」軽度なら「B」と表記されます
自治体によって表記が異なりますので、お住まいの市町村のHPでご確認ください
目安としてはこのような感じです
障害の程度 | 一般的な 等級 |
東京都 愛の手帳 |
その他の例 |
---|---|---|---|
最重度 | A | 1度 | A1 |
重度 | A | 2度 | A2 A |
中度 | B | 3度 | B1 B |
軽度 | B | 4度 | B2 C |
軽度の場合は自治体の基準によって、交付される場合とされない場合があります
判定基準
療育手帳の等級は18歳未満は児童相談所、18歳以上は知的障害者更生相談所などで、自治体指定の心理判定員や小児科医がIQや日常動作をみて総合的に判定されます
判定には
- 知能指数「IQ」
- 発達指数「DQ」(幼児の場合)
が用いられます
判定は【IQやDQの検査結果】+【日常生活の能力】などを参考に、総合的に行われます
療育手帳の等級とIQ数値
最重度(A) | 知能指数おおむね19以下 |
---|---|
重度(A) | 知能指数おおむね20~34 |
中度(B) | 知能指数おおむね35~49 |
軽度(B) | 知能指数おおむね50~75 |
重度(A)の基準
知能指数がおおむね35以下 |
|
---|---|
知能指数がおおむね50以下 |
|
上記に該当しないものが(B)となります
重度と中軽度の境界は、どの自治体でも「IQ35」が目安となります
これは国の基準で決まっています
療育手帳が交付されるかどうかののボーダーラインは、IQ70の自治体もあれば、IQ75が自治体もあります
療育手帳は法的なものでなく、都道府県が独自制定しているため、地域でも差があります
発達障害があっても知的障害が伴わない高機能自閉症の場合は、手帳が交付されない自治体もあります
療育手帳の交付対象外になった場合、精神障害者福祉手帳の交付対象となることもありますので、そちらも合わせてご確認ください
療育手帳の判定や等級が分かったところで
という方のために療育手帳の基礎知識をかんたんにご紹介します
療育手帳の基礎知識
療育手帳を簡単にまとめると以下の通りです
- 知的に障がいのある子供、大人に交付される手帳
- 発行元は都道府県や政令指定都市・中核市などの自治体
- 法で定められた制度ではない
- 都道府県によって判定基準や判定ランクの設定は異なる
身体障害者手帳や精神障害者保健福祉手帳と違い、療育手帳は法で定められた制度ではありません
各自治体の独自制度のため、名称もさまざまです
療育手帳の自治体独自の名称参考例
東京都・横浜市 | 愛の手帳 |
---|---|
さいたま市 | みどりの手帳 |
青森県・名古屋市 | 愛護手帳 |
療育手帳などの福祉サービスが知りたい場合、こちらの本がとても参考になります
分かりやすくまとめてあるので、私も参考にしています
最後に、この記事のまとめを一覧でどうぞ
療育手帳の申請・判定方法のまとめ
この記事で療育手帳についてご紹介した内容を、一覧でまとめました
判定機関 |
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---|---|
判定方法 | 指定の心理判定員や小児科医がIQや日常動作をみて総合的に判定 |
申請に必要なもの |
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再判定 |
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障がいの程度(等級) |
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判定方法 |
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基礎知識 |
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さまざまなサービスが利用できる療育手帳
ぜひ申請してみましょう
お読みいただきありがとうございました
参考になれば嬉しいです
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