こんにちは、重症心身障がい児ママのふくたろうです
精神障害者保健福祉手帳は
- 発達障がい
- 精神障がいのある方
など、知的に遅れはないものの、精神的にサポートを必要とする方の自立や社会参加を実現するために作られた制度です
以前は知的に遅れのない発達障がいの子供に対しての手帳がなく、知的に遅れのない場合は手帳によるサービスを受けることが出来ませんでした
しかし、2005年に施行された発達障害支援法により、知的に障がいのない子供でも、精神障害者保健福祉手帳を取得することが可能になりました
精神障害者保健福祉手帳を取得することで
- 税金の控除
- 就労支援
- 相談支援
- 各種サービス
などを受けられるというさまざまなメリットがあります
こちらの記事では精神障害者保健福祉手帳のメリットをはじめ、申請方法も詳しく分かりやすくご紹介します
- 精神障害者保健福祉手帳について知りたい方
- 精神障がいのある方
- 発達障がいの子供を育てるパパママ
向けの記事です
最後までお読みいただき、該当する方は申請して下さいね
身体障害者手帳についてはこちらの記事で
参照サイト⇒みんなのメンタルヘルス総合サイト
目次
精神障害者保健福祉手帳のメリット
精神障害者保健福祉手帳を取得すれば、様々なサービスを受けられるというメリットがあります
以下に精神障害者保健福祉手帳で受けられるサービスや割引をまとめました
- 税金の控除
- 障害者雇用枠での就労
- 相談支援が受けられる
- 公共交通機関の運賃割引
- 各種サービス・割引
では、1つずつ詳しく説明していきます
税金の控除
精神障害者保健福祉手帳を取得すると様々な税金が控除されます
対象となる税金 |
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条件 | 以下の者が精神障害者保健福祉手帳を取得
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手続き方法 |
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生活保護の障害者加算 |
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就労支援・障害者雇用枠での就労
就労を希望する場合
- ハローワーク
- 地域障害者職業センター
- 障害者就業・生活支援センター
などの労働関係機関と連携してサポートをしてもらえます
また、精神障害者保健福祉手帳の所持者が、一般就労を目指す場合は障害者雇用枠の求人に応募することが可能です
障害者雇用枠で就職した場合
- 自分の能力に適した仕事が出来る
- 通院や治療に配慮が得られる
など精神的に安定した環境で仕事が続けられるというメリットがあります
相談支援が受けられる
精神障害者保健福祉手帳を取得すると関係機関から相談に乗ってもらえたり、必要に応じて福祉制度の利用をすることも可能になります
公共交通機関の運賃割引
バス、電車、タクシーなどの公共交通機関は精神障害者保健福祉手帳を提示することにより割引、減免になる場合があります
タクシーチケットやガソリン代が助成自治体もあるので、お住まいの市のHPをご確認下さい
各種サービス・割引
NHK放送 |
下記2つに当てはまれば受信料半額免除
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下記2つに当てはまれば受信料全額免除
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携帯電話の割引 |
など携帯会社による料金の割引あり |
各施設の割引 | 遊園地、動物園、映画館など障害者割引を実施している施設があります。お出かけの際はHPでご確認下さい |
精神障害者保健福祉手帳を取得するデメリット
精神障害者保健福祉手帳を取得して不利益になること(デメリット)はありませんが、悲しいことに『精神障害者保健福祉手帳を持っている』という偏見の目で見られる可能性はあります
ただ精神障害者保健福祉手帳を取得することによって受けられるメリットの方が多いので、気にせず取得するのがおすすめです
精神障害者保健福祉手帳の概要
精神障害者保健福祉手帳は、長期にわたり日常生活又は社会生活への制約がある方に交付されます
精神障害者保健福祉手帳を通じ、様々な支援を受けられる体制を整え
- 精神障がい者の社会復帰
- 社会参加の促進
を図ることを目的としています
障がい等級(1~3級)
1級 | 自立しての生活が困難。他者の手を借りなければ日常生活を送れない |
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2級 | 常に人の手を借りなければいけないほどではないが、日常生活が困難な状態 |
3級 | 障がいは軽度だが、日常生活や社会生活で何らかの制限を受けている |
対象疾患
対象に含まれる精神疾患
- 統合失調症
- うつ病、そううつ病などの気分障
- てんかん
- 薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
- 高次脳機能障害
- 発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
- その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
※知的障がいのみで、精神疾患がない方については対象にはなりません
有効期限
手帳の有効期限は2年です(交付日から2年が経過する日に属する月の末日)
更新される場合には、更新手続きが必要です
精神障害者保健福祉手帳の申請方法
精神障害者保健福祉手帳の申請方法について必要な事項を説明します
申請の流れ
- 市区町村の障害福祉担当窓口で診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
- 診断書を主治医・専門医にを記入してもらう
- 市区町村の障害福祉担当窓口に必要書類を提出(下記に記載)
- 審査
- 決定通知が来る
申請に必要な書類
- 申請書
- 医師の診断書(初診日から6カ月以上経過した時点のもの)
- 印鑑
- 写真(たて4cm×よこ3cm)
- マイナンバーカード
- 代理人の本人確認資料(代理人が申請する場合)
医師の診断書は精神障がいで初めて受診した日からから6ヶ月を経過した日以後に作成されたものでなければいけません
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の違い
療育手帳と精神障害者保健福祉手帳の違いは【知的な遅れがあるかないか】です
療育手帳 | 知的な障がいがある人 |
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精神障害者保健福祉手帳 | 知的な障がいがない人 |
知的な遅れのあるなしで取得する手帳の種類が変わります
精神障害者保健福祉手帳のメリット・申請方法のまとめ
精神障害者保健福祉手帳で受けられるメリットまとめ
- 税金の控除
- 障害者雇用枠での就労
- 相談支援
- 公共交通機関の運賃割引
- 各種サービス・割引
精神障害者保健福祉手帳申請方法まとめ
- 申請書類を市区町村の障害福祉担当窓口でもらおう
- 所定の診断書を医師に記入してもらおう
- 診断書は初診日からから6ヶ月を経過した日以後のもの
- 1~4か月かかる
お読みいただきありがとうございました
参考になれば嬉しいです
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