こんにちは、重症心身障がい児ママのふくたろうです
うちの次男は脳に疾患のある障害児です
リハビリや療育、病院に装具と、障害児を育てるのにはお金がかかります
うちは次男の場合は
- リハビリ
- 療育
- 病院
で月5000円程支払っています
それに加え、年間に4万円ほどの装具代も必要です
「そんなにかかるんだ…、お金大丈夫かな?」と不安に思われた方、大丈夫です‼
障害児には手当が支給されます
こちらの記事では手当が支給される基準や申請方法をまとめています
お読みいただき、該当するものはすぐに申請しましょう
こちらは
- 障害児を育てるのパパママ
- 障害児の手当について知りたい方
向けの記事です
目次
障害児がもらえる手当一覧
障害のある子供がもらえる手当を簡単にまとめると
- 特別児童扶養手当
- 障害児福祉手当
- 各都道府県・区市町村ごとの育児手当
の3つに別けられます
どの手当に関しても自分で手続きをする必要があります
手続きするのに書類や診断書などを用意しなければいけません
手当はさかのぼって請求することが出来ませんので出来るだけ早く手続きをしましょう
・特別障害者手当
・経過的福祉手当
に切り替わります
ここからは、各手当を詳しくご紹介していきます
特別児童扶養手当
こちらでは障害児がもらえる【特別児童扶養手当】について詳しく解説します
特別児童扶養手当の目的
精神又は身体に障害を有する児童について手当を支給することにより、これらの児童の福祉の増進を図ることを目的にしています
特別扶養児童手当の内容一覧
支給要件 |
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支給対象外となる場合 |
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支給月額 | 1級 52,200円 2級 34,770円 |
支払時期 | 原則として毎年4月、8月、12月に、それぞれの前月分までが支給 |
支給手続 | 住所地の市区町村の窓口へ申請 |
・所得制限があるがポイントです
特別児童扶養手当の該当条件
特別児童扶養手当に該当する条件を等級別に紹介します
1級・重度障害
- 両眼の視力の和が0.04以下
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上
- 両上肢の機能に著しい障害がある
- 両上肢のすべての指を欠く
- 両上肢のすべての指の機能に著しい障害がある
- 両下肢の機能に著しい障害がある
- 両下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に座っていることができない程度、または立ち上がることできない程度の障害がある
- 上記(①~⑧)のほか、身体機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、上記(①~⑧)と同程度以上のもの
- 身体の機能の障害もしくは病状または精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記(①~⑧)と同程度以上のもの
2級・中度障害
- 両眼の視力の和が0.08以下
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上
- 平衡機能に著しい障害がある
- そしゃくの機能を欠く
- 音声または言語機能に著しい障害がある
- 両上肢の親指および人差指または中指を欠く
- 両上肢の親指および人差指または中指の機能に著しい障害がある
- 一上肢の機能に著しい障害がある
- 一上肢のすべての指を欠く
- 一上肢のすべての指の機能に著しい障害がある
- 両下肢のすべての指を欠く
- 一下肢の機能に著しい障害がある
- 一下肢を足関節以上で欠く
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害がある
- 上記(①~⑭)に揚げるもののほか、身体の機能の障害または長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、または日常生活に著しい制限を加えることを必要とするもの
・療育手帳A・B程度が目安です
- 発達障害のお子さんも対象となります
療育手帳がない場合は診断書や指定の判定医の診断が必要⇒お住まいの市役所にご相談ください - 低年齢の頃は支給対象外でも、年齢が上がると共に受けられる場合があります
特別児童扶養手当の所得制限
特別児童扶養手当には所得制限があります(毎年確認があり、所得制限をオーバーした場合には支給停止となります)
下記の表をご覧ください
特別児童扶養手当の申請方法
- お住まいの市役所、または福祉センターにて特別児童扶養手当認定診断書の用紙をもらう
- 必要書類をそろえてお住まいの市役所、または福祉センターに申請手続き
- 認定結果が通知される(期間はお住まいの地域によって異なります。概ね3か月が目安です)
- 特別児童扶養手当証書の受け取り
持参するもの(新規申請)
- 特別児童扶養手当認定請求書
- 戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書
・申請者及び対象児童が記載されていること
・発行日から1ヵ月以内であること - 医師の診断書(所定用紙)
・診断日から2ヵ月以内であること
・診断書を省略できる場合あり(内部障害、療育手帳B又は手帳をお持ちでない場合は省略不可) - 特別児童扶養手当振込先口座申出書
・金融機関の証明が必要 - 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 申請者の認印
- 受付窓口に来る方の身元が確認できる書類
- 申請者、配偶者、対象児童及び扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
- 所得額を証明する書類等(場合により)
上記のほか、世帯の状況等により必要となる書類があるので、受付窓口で確認してください
更新の場合は、毎年8月頃に障害福祉課から送付される所得状況届を提出しましょう
現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります
障害児福祉手当
こちらでは障害児がもらえる【障害児福祉手当】についてて詳しく解説します
障害児福祉手当の目的
重度障害児に対して、その障害のため必要となる精神的、物質的な特別の負担の軽減の一助として手当を支給することにより、特別障害児の福祉の向上を図ることが目的
特別児童扶養手当と併用して受け取り可能
支給要件 |
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支給対象外となる場合 |
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支給月額 | 14,790円 |
支払時期 | 障害児福祉手当は、原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給 |
支給手続 | 住所地の市区町村の窓口へ申請 |
障害児福祉手当の該当条件
障害児福祉手当に該当する条件
- 両眼の視力の和が0.02以下(視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定)
- 両耳の聴力が補聴器を用いても音声を識別することができない程度
- 両上肢の機能に著しい障害がある
- 両上肢のすべての指を欠く
- 両下肢の用を全く廃したもの
- 両大腿を2分の1以上失ったもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度の障害がある
- 上記(①~⑦)のほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が上記と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめるもの
- 精神の障害であって、上記(①~⑦)と同程度以上と認められるもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が上記(①~⑦)と同程度以上と認められるもの
障害児福祉手当の所得制限
障害児福祉手当には所得制限があります(毎年確認があり、所得制限をオーバーした場合には支給停止となります)
下記の表をご覧ください
障害児福祉手当の申請方法
- お住まいの市役所、または福祉センターにて障害児福祉手当認定請求書をもらう
- 必要書類をそろえてお住まいの市役所、または福祉センターに申請手続き
- 認定結果が通知される(期間はお住まいの地域によって異なります)
持参するもの(新規申請)
- 障害児福祉手当認定請求書
- 医師の診断書(所定用紙)⇒診断日から2ヵ月以内。診断書を省略可能な場合あり
- 障害児福祉手当所得状況届
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
- 手帳を持っていない場合は、障がいのある児童本人の身元が確認できる書類
- 申請者(障がいのある児童本人)の認印
- 申請者(障がいのある児童本人)名義の普通預金通帳
- 受付窓口に来る方の身元が確認できる書類
- 申請者(障がいのある児童本人)と扶養義務者のマイナンバーが確認できる書類
更新の場合は、毎年8月頃に障害福祉課から送付される所得状況届を提出しましょう
現況届の提出が遅れたり提出がなかったときは、手当が遅れたりもらえなくなることがあります
各都道府県・区市町村ごとの育児手当
上記に記載した【特別児童扶養手当】【障害児福祉手当】以外にも、お住まいの地域によっては手当が出る場合があります
地域によっては総額が10万円以上支給されることも‼
お住まいの市のホームページを確認、または市役所に問い合わせしましょう
障害児がもらえる手当一覧まとめ
障害児がもらえる手当についてご紹介した情報のまとめです
- 障害児がもらえる手当は【特別児童扶養手当】【障害児福祉手当】【各都道府県・区市町村ごとの育児手当】
- 自分で申請が必要
- 所得制限あり
- 発達障害でももらえる場合がある
- 更新の手続きをしないと手当が打ち切られる
- 住んでいる地域によって、特別にもらえる手当がある
ぜひ一度、お住まいの市のホームページをご確認下さいね
お読みいただきありがとうございました
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